当サイト利用規約
令和2年6月30日制定
第1条
目的
 九都県市チャレンジ省資源宣言ウェブサイト[https://www. resource-saving.jp/](以下「当サイト」といいます。)は、九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会(以下「九都県市」といいます。)が、ワンウェイプラスチック製品、容器包装、食品廃棄物の発生抑制や減量化等について事業者が行う自主的な取組を支援する事業(以下「当事業」といいます。)を実施することにより、首都圏をはじめ、日本国内を流通するワンウェイプラスチック製品、容器包装、食品廃棄物の減量化やリサイクルを促進することを目的とします。
第2条
定義
 当サイト利用規約(以下「当利用規約」といいます。)における用語の定義は、次のとおりとします。
  • (1)チャレンジ省資源宣言 事業者がワンウェイプラスチック製品、容器包装、食品廃棄物の発生抑制や減量化等における自主的な取組について、当サイトで宣言することをいいます。
  • (2)ワンウェイプラスチック製品 一度使用した後に廃棄することが想定されるプラスチック製品をいいます。
  • (3)容器包装 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」といいます。)第2条第1項に規定する容器包装をいいます。
  • (4)食品廃棄物 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「食品リサイクル法」といいます。)第2条第2項に規定する食品廃棄物等をいいます。
第3条
宣言資格
 チャレンジ省資源宣言(以下「宣言」といいます。)を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する事業者とします。
  • (1)ワンウェイプラスチック製品の製造、加工、卸売若しくは小売を業として行う事業者又はワンウェイプラスチック製品を利用する事業者(以下「ワンウェイプラ事業者」といいます。)
  • (2)容器包装リサイクル法第2条第11項に規定する特定容器利用事業者、同条第12項に規定する特定容器製造等事業者又は同条第13項に規定する特定包装利用事業者(以下これらを「特定事業者」といいます。)
  • (3)食品リサイクル法第2条第4項に規定する食品関連事業者(以下「食品事業者」といいます。)
第4条
宣言内容
 前条の各号のいずれかに該当する事業者は、次の各号に掲げるいずれかの目標に資する自主的な取組について、宣言を行うことができます。また、容器包装のうちプラスチック製容器包装を除くものについては、 次の(1)及び(2)以外に容器包装の発生抑制、減量化等に資する自主的な取組について宣言を行うことができます。
  • (1)ワンウェイプラスチック製品、プラスチック製容器包装に関する目標(令和元年5月31日付プラチック資源循環戦略において設定されたマイルストーン)
    • ア 2030年までにワンウェイのプラスチック(容器包装等)を累積で25%排出抑制する。
    • イ 2025年までにプラスチック製容器包装・製品を分別容易かつリサイクル・リユース可能又はリサイクル可能なものとする。
    • ウ 2030年までにプラスチック製容器包装の6割をリユース又はリサイクルする。
    • エ 2030年までにプラスチックの再生利用を倍増する。
  • (2)食品廃棄物に関する目標
    • ア 家庭系食品ロス量については、2030年度を目標年次として、2000年度の半減とする。
    • イ 事業系食品ロス量については、2030年度を目標年次として、サプライチェーン全体で2000年度の半減とする。
第5条
宣言する取組期間
 宣言は、宣言を行うワンウェイプラ事業者、特定事業者又は食品事業者が宣言を行う日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいいます。以下同じ。)に実施する取組について行うこととします。ただし、複数年度にわたり実施する取組についての宣言を妨げるものではありません。
第6条
宣言の新規申込
 宣言することを希望するワンウェイプラ事業者、特定事業者又は食品事業者は、随時当サイトから九都県市に宣言を申し込むことができます。
第7条
宣言の公表
  • 1 宣言を行ったワンウェイプラ事業者、特定事業者又は食品事業者(以下「宣言事業者」といいます。)の情報及び宣言事業(宣言事業者が宣言した自主的な取組をいいます。以下同じ。)の公表は、原則として当サイト上で行います。
  • 2 九都県市は、宣言事業者の情報及び宣言事業について、各種広報紙、ポスター、新聞広告等での使用や記者発表を行うことができるものとします。
第8条
宣言の更新
 宣言事業者は、宣言事業終了年度後に引き続き宣言を行う場合は、宣言事業終了年度の翌年度の4月30日までに、当サイト上から宣言を更新することとします。
第9条
宣言の修正
 宣言事業者は、宣言事業について、随時当該事業者のID及びパスワードを利用し、修正することができます。
第10条
宣言の取りやめ
 宣言事業者は、当サイト上から随時宣言を取りやめることができます。ただし、九都県市は、宣言事業者の行った宣言事業の情報を引き続き保有し、統計的に利用できるものとします。
第11条
活動報告
  • 1 宣言事業者は、各年度の宣言事業の結果について、活動した年度の翌年度の6月30日までに、当サイト上から、チャレンジ省資源宣言活動報告書(以下「報告書」といいます。)により九都県市に報告するものとします。
第12条
宣言事業者の公表中止
 九都県市は、宣言事業者又はその関係者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、宣言事業者の公表を停止し、又は中止することができるものとします。
  • (1)第3条の要件を満たさなくなった場合
  • (2)他の宣言事業者又は第三者を中傷する目的で当サイトを使用した場合
  • (3)宣言事業が事実と異なる場合
  • (4)その他九都県市が不正・不当な利用と判断した場合
第13条
ロゴマークの使用
  • 1 宣言事業者は、別に定めるチャレンジ省資源宣言ロゴマークを無償で使用できるものとします。
  • 2 ロゴマークを商品に使用する場合(ウェブサイト上で商品情報を掲載する場合を含みます。)は、九都県市に事前に連絡するものとし、ワンウェイプラスチック製品、容器包装、食品廃棄物の発生抑制や減量化の取組がなされ、かつ宣言の内容に沿っているものに限ります。
  • 3 前項の規定によりロゴマークを使用できる場合は、商品及び商品情報としてウェブサイト上で使用する場合に限り、ロゴマークに隣接する場所へ宣言年度(和暦又は西暦)を付して表示するものとします。
第14条
ロゴマークの使用中止
  • 1 九都県市は、宣言事業者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、ロゴマークの使用を中止するよう指導することができます。この場合、宣言事業者は、当該指導に従うものとします。
    • (1)第3条の要件を満たさなくなった場合
    • (2)第10条により宣言を取りやめた場合
    • (3)第12条により宣言事業者の公表を停止又は中止された場合
    • (4)他の宣言事業者又は第三者を中傷する目的でロゴマークを使用した場合
    • (5)その他九都県市が不正・不当な使用と判断した場合
  • 2 九都県市は、本条に起因し宣言事業者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第15条
利用料金
 当サイトは、全て無料で利用することができます。
第16条
規約の同意
 宣言事業者は、第6条の規定に基づく申込を行うことで、当利用規約に同意したものとします。
第17条
事業実施期間
 当事業の実施期間は2030年度までとします。
第18条
取得した情報の使用
  • 1 九都県市は、必要最低限の個人情報を取得し、当該個人情報及びユーザーの利用に関する情報をサーバーで管理します。
  • 2 九都県市は、前項の個人情報を個人が識別できない形で、統計的に利用することができます。
第19条
情報の開示
 九都県市は、当サイトの提供を通じて知り得た個人情報について、次の場合を除き、第三者に開示し、及び漏洩しないものとします。
  • (1)個人情報を適切に管理するように契約等により義務付けた業務委託先に対し、当サイトの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
  • (2)裁判所の発する令状、その他裁判所の決定、命令又は法令に基づき開示する場合
  • (3)検察・警察・監督官庁からの法令に基づいた情報の照会があった場合
  • (4)その他当サイトの利益を守るために必要であると九都県市が判断した場合
第20条
規約の改定
 九都県市は、宣言事業者の了解を得ることなく当利用規約を改定することがあります。なお、当利用規約の変更後、当サイトの利用をした場合には、当該宣言事業者は変更後の規約に同意したものと見なします。
第21条
サイトの中断、終了
  • 1 当サイトは、あらかじめウェブサイト上で告知した上で中断し、又は終了することがあります。
  • 2 九都県市は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく当サイトの全部又は一部を中断することができるものとします。
    • (1)当サイトに係るコンピュータシステムの保守点検又は更新を行う場合
    • (2)地震、落雷、火災、停電又は天災などの不可抗力により、当サイトの提供が困難となった場合
    • (3)コンピュータ又は通信回線等が事故により停止した場合
    • (4)その他、九都県市首脳会議において当サイトの提供が困難と判断した場合
  • 3 九都県市は、当サイトの提供の停止又は中断により、利用者又は第三者が被ったいかなる不利益又は損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第22条
取得した情報の使用
  • 1 九都県市は、宣言事業者、宣言事業及び報告書の情報の編集、移動及び削除を行う権利を有します。
  • 2 九都県市は、宣言事業者の承諾を得ることなく、IDを削除し、又は将来にわたって宣言をお断りする権限を有します。
第23条
準拠法・裁判管轄
  • 1 当サイト及び本規約の解釈及び運用は、日本法を準拠法とします。
  • 2 当サイトに関する紛争は、九都県市首脳会議の事務局所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附則
  • 1 本規約は、令和2年6月30日から施行します。
  • 2 当事業は2022年度に見直しについて協議し、決定するものとします。
  • 3 「九都県市容器包装ダイエット宣言ウェブサイト」利用規約(平成17年10月21日制定)は、廃止します。
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