チャレンジ省資源宣言とは?
チャレンジ省資源宣言とは?
Challenge(チャレンジ:挑戦):企業が環境のために様々な挑戦をして
Choice(チョイス:選ぶ):消費者が環境のことを考えて商品・サービスを選ぶと
Change(チェンジ:変わる):持続可能な世界に変わります。
ワンウェイプラスチック製品(使い捨てプラスチック製品)、容器包装、食品廃棄物を減らしたり、無駄にしないために企業が行う取組を応援し、住民への普及啓発を行うことで持続可能な資源利用への転換を目指しています。
解説
 今、プラスチックごみや地球温暖化、食品ロスが世界的な問題になっています。
 プラスチックは便利な素材で、様々な製品に使用され、私たちの生活に欠かせないものとなっています。その一方、資源には限りがあり、また、プラスチックごみも大量に発生しています。一部のプラスチックごみは、ポイ捨てなどにより海に流れ出ていて、2050年には海の中のプラスチックの量が魚の量より多くなってしまうと言われています。
 海に流れ出なくても、プラスチックごみを燃やして処分すると二酸化炭素が発生して、地球温暖化の一因になってしまいます。
解説画像01
 食品ロスは日本全国で612万トン(※1)も出ていると言われています。これは、国民全員が毎日お茶碗約1杯分のご飯を捨てている量に相当します。「レストランやお店で大量に食品ロスを出しているからでしょう」と思っていませんか?このうち、家庭から出る量は284万トン(※2)で、意外に家庭から出される量も多いことがわかります。
※1.2 農林水産省・環境省 2017年度推計値
解説画像02
 こうした中、2015年に各国の首脳が集まった国連サミットで採択された目標(SDGs【持続可能な開発目標】)には、2030年までに食品の廃棄を半減することや、2025年までに海洋ごみ等のあらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減することなどが盛り込まれています。
解説画像03
 企業は、省資源化を目指して様々な取組を実施しています。
 例えば、プラスチックの使用量を減らすために、商品の容器や包装を軽量化したり、詰め替え用製品を販売したりしています。使い捨てのプラスチック製品を配ることをやめる取組も行われています。
 また、食品ロスの削減に向けて、レストランなどでは、ごはんの量を調節できたり、小盛りメニューを提供することで食べ残しを出さないといった取組も行っています。
解説画像04
 九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会では、ワンウェイプラスチック製品、容器包装、食品廃棄物に関する「チャレンジ省資源宣言」をした企業を応援しています。

 チャレンジ省資源宣言の宣言企業は皆さんの身近に多くの商品やサービスを提供しています。省資源化された商品やサービスを皆さんが選ぶことで、世界の目標(SDGs)の達成に一歩近づきます。身近なことからコツコツと、賢く選択して新しいライフスタイルを作り、世界を救っていきましょう。
「チャレンジ省資源宣言」の宣言企業の取組はこちらで紹介しています。
Q&A
Q
チャレンジ省資源宣言は誰が宣言するの?
A
次の企業が宣言することができます。
  • (1)ワンウェイプラスチック製品の製造、加工、卸売若しくは小売を業として行う企業又はワンウェイプラスチック製品を利用する事業者
  • (2)容器包装リサイクル法第2条第11項に規定する特定容器利用事業者、同条第12項に規定する特定容器製造等事業者又は同条第13項に規定する特定包装利用事業者
  • (3)食品リサイクル法第2条第4項に規定する食品関連事業者
【参考:容器包装リサイクル法(抜粋)】
第2条11 この法律において「特定容器利用事業者」とは、その事業(収益事業であって主務省令で定めるものに限る。以下同じ。)において、その販売する商品について、特定容器を用いる事業者であって、次に掲げる者以外の者をいう。
一 国
二 地方公共団体
三 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
四 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、その事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間)における政令で定める売上高が政令で定める金額以下である者
12 この法律において「特定容器製造等事業者」とは、特定容器の製造等の事業を行う者であって、前項各号に掲げる者以外の者をいう。
13 この法律において「特定包装利用事業者」とは、その事業において、その販売する商品について、特定包装を用いる事業者であって、第十一項各号に掲げる者以外の者をいう。
【参考:食品リサイクル法(抜粋)】
第二条4 この法律において「食品関連事業者」とは、次に掲げる者をいう。
一 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者
二 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者
Q
どんな宣言をするの?
A
次の各号に掲げるいずれかの目標に資する自主的な取組について、宣言を行うことができます。また、容器包装のうちプラスチック製容器包装を除くものについては、 次の(1)及び(2)以外に容器包装の発生抑制、減量化等に資する自主的な取組について宣言を行うことができます。なお、この宣言は、宣言を行う日が属する年度の取組を基本としますが、複数年度にわたり実施する取組についても宣言できます。
  • (1)ワンウェイプラスチック製品、プラスチック製容器包装に関する目標
    (令和元年5月31日付プラチック資源循環戦略において設定されたマイルストーン)
    • ア 2030年までにワンウェイのプラスチック(容器包装等)を累積で25%排出抑制する。
    • イ 2025年までにプラスチック製容器包装・製品を分別容易かつリサイクル・リユース可能又はリサイクル可能なものとする。
    • ウ 2030年までにプラスチック製容器包装の6割をリユース又はリサイクルする。
    • エ 2030年までにプラスチックの再生利用を倍増する。
  • (2)食品廃棄物に関する目標
    • ア 家庭系食品ロス量については、2030年度を目標年次として、2000年度の半減とする。(※第4次循環型社会形成推進基本計画)
    • イ 事業系食品ロス量については、2030年度を目標年次として、サプライチェーン全体で2000年度の半減とする。(※食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針)
TOP